別居中の浮気問題。「別居している」という状況であるならば、浮気をしてもいいのでしょうか?
実はこの質問には、イエスともノーとも答えられます。

さて、これについてご説明するその前に・・・。
この場での浮気をしても「いい」というのは、「配偶者から慰謝料を請求されない、浮気をしても困った立場に追いやられることがない」という意味であり、倫理的な意味での「いい」ではありません。倫理的に言えば、やはりきちんと夫婦間の問題を清算されてから、新しい関係を作るべきかと思います。

日本は浮気をしても罪になることのない国です。何度浮気をしても犯罪ではありません。あくまでも「民事裁判」で取り扱われ、被告・原告どちらがいうことが正しいかということなのです。 浮気は犯罪にならないからこその問題を生み出すのではないかと考えます。こんなふうに、簡単に「してもいい」「してはいけない」と言い切れないわけですから。

では、別居中の浮気についてご説明します。


どんな目的で別居に踏み切ったのか
まず、別居がご夫婦二人にとってどんな意味合いがあるものかにより、浮気の意味は違ってきます。浮気を原因として慰謝料を請求する・される条件として、「浮気があった時点で婚姻関係が破たんしていない」ということが挙げられます。

別居の目的はどんなものだったのでしょうか?よく思い出してみましょう。

  • 口論も増えてきてしまったため、気持ちの冷却のために別居した。
  • 現在は別居しているものの、将来的には同居を目指している。
  • 「1年程度別居したほうがよいだろう」と双方納得の上別居に踏み切った。

このような同居であれば、「すでに婚姻関係が破たんしていた」とはいえず、別居中の浮気が離婚の原因だと考えられることになります。もし「離婚の準備段階として別居していた。」ということであれば、その後浮気があったかどうかに関係なく婚姻関係は破綻しており、浮気を責めることはできません。

しかし、このような目的があることを実証できないと、基本的には「別居」=「婚姻関係の破たん」とみなされてしまいます。別居する際には、期間を決めておく、関係の修復が前提であることの同意を得ておく、時々別居先を訪ねる(掃除やその他の世話をする)などして、浮気に備えるようにしましょう。


別居中の浮気でも、浮気相手に慰謝料を請求できる

別居中の浮気であっても、上記でご説明した通り「婚姻関係が破たんしていない別居」であるならば、浮気をした配偶者だけでなく、その宇浮気相手にも慰謝料を請求することができます。ただし、浮気相手が「浮気をしている」という認識がない場合は請求できません。あくまでも浮気相手が故意に既婚者と不貞行為に及んでいたという事実が必要になります。配偶者が自分を独身だと偽っていたり、離婚を前提に同居していると嘘をついている場合、浮気相手には責められる点がないのです。

別居中の浮気については、自分と配偶者の関係だけでなく、配偶者と浮気相手の関係についても慎重に考える必要があります。「浮気相手も被害者であった」という可能性があることを忘れないようにしましょう。

その他別居中の浮気に関しては「別居中の浮気でも浮気相手に慰謝料を請求できる4つのケース」もご一読ください。


勝手に別居先に入れば「不法侵入」に
浮気の証拠をつかもうと無断で別居中の自宅に入れば「不法侵入」にあたる場合もあります。もし配偶者があなたに鍵を渡してあれば、「入ってもよい」ということと同じ意味になりますが、他のだれかに預けた鍵をあなたが配偶者本人の許可なく借りたり、配偶者が忘れた鍵を勝手に使ってしまえば、それは不法な侵入とみなされてしまうのです。

別居していると浮気の証拠を探すことも非常に難しくなってしまいますので、法律事務所や探偵事務所の無料相談なども利用しながら、ご自身の立場を悪くすることがないよう慎重に行動しましょう。