*婚約者が浮気をしているかも?【調査編】もあわせてお読みください。
結婚している相手が浮気(不貞行為)を行った場合、相手に対して慰謝料を請求することができます。また、条件が揃えばその浮気相手にも 慰謝料を請求することができます。
では、まだ結婚に至っていない「婚約者」が浮気をした場合はどのように考えればよいのでしょうか?
婚約者が浮気をした場合の慰謝料についてご説明します。
婚約者からも慰謝料は請求できる
結論から言えば、婚姻に至っていない婚約者からも慰謝料を請求することができます。また、もしも婚約者の浮気相手が、婚約者が婚約の身であることをわかっていて不貞行為をしたとすれば、浮気相手からも慰謝料を請求することが可能です。
また、婚約の場合、次のような金銭問題も重要になってきます。
- 結納金を支払っている場合、結納金の返還について。
- 婚約指や結婚指を購入している場合の対応について。
- 結婚式の手続きが進んでいる場合、式場や必要経費の支払いについて。
もし、既に結婚式の招待をしている場合には、それぞれへのご挨拶やお詫びも必要になります。このようなことにかかる諸費用なども慰謝料の一部として考えるのか、まったく別のものとするのか、それらは婚約者と婚約者の両親・親族などと話し合いによって決定しなければなりません。婚約者自身に支払い能力がなければ、それだけ別の多くの人々が関わることになるでしょう。
婚約には法的な決まりがない
日本には婚約についての法的な規定がありません。そのため、あなたが「婚約中である」と考えていても、婚約中ではないとみなされてしまう場合があります。極端な例で言えば、「結婚しよう」という口約束だけでは一般的に言う「婚約中」とは言いがたいのです。
婚約中であることが裁判で認められなければ、慰謝料を請求することが難しくなります。ケースにもよりますが、一般的には次のような状況であれば婚約中であると認められます。
- 結納金を納めている、受け取っている。
- 両親同士を含め、結納の式を行っている。
- 両親同士の紹介が行われている。
- 結婚式場を予約している。
- 婚約指輪の授受が行われている。
いずれにせよ、「第三者が婚約者同士であると認めている」ことが重要です。
慰謝料の額は?
婚約者が浮気をし、それにより婚約破棄となった場合、慰謝料は次のような要因を含めて考えられます。
- 婚約破棄のために発生した、式場キャンセルなどの損害額
- 婚約に伴って行われた退職・引越しがあったかどうか
- 付き合っていた期間
- 女性に妊娠が認められるかどうか
場合によっては婚姻した場合の浮気と同程度の額となる場合もあり、50万前後から100万円を超える場合もあります。ひとつひとつの要因を丁寧に確認する必要があります。また、婚約者やその家族と十分な話し合いの場を持ち、冷静に対応することが大切です。
また、婚姻はしていなくても「内縁関係」にあった場合も、浮気をした内縁者とその浮気相手に慰謝料を請求することができます。婚約中、あるいは内縁関係にあり、「まだ結婚していなかったから」と慰謝料を諦める前に、法律事務所や行政書士に相談をしてみましょう。