名義貸しの禁止
探偵業の届出をした者は、他人に名義を貸し探偵業を営ませてはならない。
探偵業務の実施の原則
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うにあたって、この法律により他の法令において禁止または制限されている行為を行ってはいけないということに留意するとともに、人の生活の平穏を害するなどの、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結するとき、依頼者から当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為・違法な差別的取扱い、その他の違法な行為のために用いないことを示す書面の交付を受けなければならない。
重要事項の説明等
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、事前に依頼者に対し、次の事項について書面を交付し説明しなければならない。
- 探偵業者の商号、名称または氏名及び住所。法人にあっては、その代表者の氏名。
- 探偵業務を行うにあたって、個人情報の保護に関する法律、またその他の法令を遵守するものであること。
- 業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 提供することができる探偵業務の内容について
- 探偵業務の委託に関して
- 探偵業務の対価やその他の探偵業務の依頼者が支払わなければならない料金の詳細の説明及び支払い時期
- 契約の解除に関して
- 探偵業務に関して作成し、また取得した資料の処分に関して
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる項目について契約の内容を明らかにする書面を依頼者と交わさなければならない。
- 探偵業者の商号、名称または氏名及び住所。法人にあっては、その代表者の氏名
- 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 調査の内容、期間及び方法
- 調査の結果の報告方法及び期限
- 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務の対価・その他の探偵業務の依頼者が支払わなければならない料金・その支払いの時期及びに支払い方法
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務に関して作成し、または取得した資料の処分に関する定めがある時は、その内容
次回【その3】をお伝えします。