別居している妻・夫が不倫(不貞行為)をした場合、その浮気相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

別居していると通常の結婚生活をしている前提ではなくなり、同居している場合よりも慰謝料請求のハードルは高くなってしまいます。しかし、一定の条件を満たせば、不倫をした夫・妻だけでなくその不倫相手に慰謝料を請求することができます。

一定の条件とはなんでしょうか?順番に考えていきましょう。


「夫婦生活が破綻した」ということで請求可能
おさらいになりますが、次のような状況での「配偶者の不貞行為による離婚」であれば、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
(慰謝料の金額も大きくなり、親権などについても有利な条件で離婚をすることができます。)

  • 継続的な不貞行為があったことが証明できる証拠がある。
  • 夫・妻の継続的な浮気行為が原因で、夫婦関係が破綻している。

これは別居していても同じことです。そのため、もともと夫婦関係が破綻していたために別居し、その後別居中の夫・妻が浮気相手と不貞行為を行ったとしても、浮気相手に慰謝料請求をすることはできません。
もちろん、「離婚前提の別居」であれば、慰謝料請求の可能性はほとんどなくなってしまいます。(ただし、浮気以外の他の要因を探すことは可能です。慰謝料の金額は低くなります。)



浮気相手に慰謝料を請求できる4つのケース
別居中であっても、完全に婚姻関係が破綻していないのであれば、浮気相手に慰謝料請求できる可能性があります。

具体的には次のようなケースが考えられます。

【別居中の浮気でも浮気相手に慰謝料を請求できる4つのケース】
  1. 単身赴任などでいやおうなしに別居しなければならなかった。
  2. 関係を修復するために、一時的な別居と位置づけていた。
  3. 夫婦が定期的に会っている。
  4. 配偶者が話し合いもなく勝手に別居を始めてしまった。

1については、会社の命令による単身赴任は本人の意思や夫婦の状態とは関係ありませんので、同居と同じような扱いになるのは当然のことです。

2、3については、

「別居はしていたが、別居中の夫・妻が住む家の掃除や家事などの世話を定期的にしていた」
「別居は一時的なものであり、再び同居する話をしていた。または期間を定めていた。」

などの事実が必要となります。
離婚を前提としない同居であるならば、別宅の鍵を預かっておく、定期的な連絡を欠かさない、などのつながりを持っておくことが重要だと言えます。

4については「夫婦生活の破綻」に直結するものと考えられていないため、浮気があった場合には浮気相手にも慰謝料を請求することができます。


浮気相手に慰謝料を請求できないケース

ただし、次のような場合には、婚姻関係が破綻していなくとも浮気相手への慰謝料請求はできないと考えられています。

  • 夫・妻によって結婚していることを知らされていなかった。
  • 夫・妻によって「婚姻関係が破綻している」と騙されていた。

これらの場合、浮気相手は故意に婚姻関係を破綻させようとしたものではなく、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

「別居」には夫婦の同意を
もし、あなたが家を飛び出して別居が始まった場合、「夫婦同居の義務」を放棄したことになり、慰謝料請求においても不利になります。

同居する場合には冷静な話し合いを持ち、夫婦間の同意を得るようにしましょう。なお、同居を解消せざるを得ない原因が配偶者にある場合(家庭内暴力があるなど)はこの限りではありません。