同棲中の浮気。ただ付き合っているだけでも浮気は大きな裏切りなのに、一緒に暮らしていた人の浮気となればさらに大きな傷をうけることになると思います。結婚はしていないが同棲はしている・・・という場合、同棲中の相手が浮気したことで慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
これは、「どういった条件で同棲をしていたかどうか」に左右されます。これから同棲を始める方も是非読んでみてください。
結婚を意識した同棲であるか?
結論から言えば、結婚中の浮気に比べれば責任(=慰謝料の額)は軽くなるものの、同棲中の浮気であっても同棲相手に慰謝料を請求することはできます。しかし、恋人同士であったとしてもただ一緒に住んでいただけでは、慰謝料は請求できません。慰謝料を請求できるのは次のような場合に限られているのです。
- 結婚しており、婚姻生活が破綻していない。
- 親同志に認められるなど、周囲に認知されている婚約者である。
- 結婚はしていないが、ほぼ結婚生活と同様の生活を継続している(内縁の妻)。
そのため、同棲中の浮気の慰謝料請求できるかどうかは、この中でも「婚約中であるか」「内縁の妻であるか」ということに限られます。
「婚約中」とは?
「彼とはゆくゆく結婚するつもりで同棲しているから、婚約中とみなされるのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、「婚約中」と、「結婚を予定している」とでは、大きな違いがあります。日本には「結婚」のために「結婚届」を提出しますが、「婚約」に関するきまりがないので、婚約届といったものはありまえん。どんな状況が婚約中であるかというのは、これまでの慣例、判例に基づいて定められていると言えます。
具体的には、次のような状況が「婚約中」であるとみなされます。
- 結婚前提の相手として、お互いの親にあいさつをしている。
- 結婚式場の予約をしている。
- 結納を済ませている。
- 結婚指輪を購入している。
ただし、すべてが必須な条件というわけではありません。口頭での約束でも婚約中であると認められた例も過去にあります。周囲のひとびとがふたりについてどのように考えていたかなども状況判断の材料になります。
同棲中の浮気・慰謝料トラブルを防ぐには?
同棲中の浮気・慰謝料トラブルを防ぐためにも、今の同棲、これから行う同棲がどういった位置づけのものであるかをふたりで確認するようにしましょう。結婚について話し合うのは難しいかもしれませんが、ふたりにとって「一緒に暮らす」ということがひとつの節目になるよう、そのようなことについてもしっかり考えてみることをおすすめします。あなたは「結婚前提である」と考えていても、同棲相手には違うかもしれません。
逆に、同棲中に自分が浮気をすることでどのような慰謝料請求のリスクがあるかも考えてみると、軽はずみな行動にでることを予防できるかもしれませんね。「結婚してないから」と考えるのではなく、「結婚していなくても」ということで、慎重に行動しましょう。