探偵業法という法律が平成19年に施行されました。全て知る必要はありませんが、ココをおさえておくと、依頼する上で有利になります。原文のままではわかりにくい部分もあると思いますので、わかりやすいように噛み砕き、数回に分けお伝えします。


探偵業法の目的
探偵業について必要な規制を定めることによって、業務運営の適正を図り、個人の権利利益を保護する。 これが、探偵業法が施行された理由である。 


探偵業法の定義
探偵業務とは、依頼者様から依頼を受け、調査対象者の所在または行動についての情報を収集するために、聞き込み・尾行・張り込みその他の方法で調査を行い、その調査の結果を依頼者様に報告する業務をいう。

探偵業者とは、届出をして探偵業を営む者のことである。


探偵業法の欠格事由
次のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

  • 成年被後見人または被保佐人もしくは破産者で復権を得ない者。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられている者。その執行後、または執行を受けることがなくなった日から計算し五年を経過しない者。
  • 最近5年間に、営業停止の処分に科せられた者。
  • 暴力団員もしくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者。
  • 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年であり、その法定代理人が全項目のいずれかに該当する者。
  • 法人の場合、その役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者。


探偵業の届出
探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 

  • 商号、名称または氏名及び住所
  • 営業所の名称・所在地・当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
  • 商号・名称もしくは氏名または全豪に掲げる名称のほか、当該営業所において広告または宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
  • 法人の場合はその役員の氏名及び住所

前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、または同項各項目に掲げる事項に変更があった場合、内閣府令で定めるところにより、公安委員会にその旨を記載した届出書を提出しなければならない。 

公安委員会は、第一項または前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。 


次回、【その2】をお伝えします。